当事務所は、審査請求・再審査請求の着手金をいただいておりません。

 その理由は、

  • ①すべての依頼を受ける訳ではありません
    当方が100%不可と判断した依頼はお断りしています。僅かでも可能性がある場合に限らせてもらっているためです。もちろん、一旦、依頼を受けた場合は、当方が途中で断ることはありません。
  • ②事前に、請求時に提出した書類一式、決定通知のコピーの送付を求めております。
    書類一式を拝見させていただいたうえで、必要に応じて聞き取りを行い、依頼を受けるか否かの判断をします。原則、書類の返却には応じておりません。このようにすることで、依頼時の労力を軽減させています。当方が依頼を断った場合は、当方にて、シュレッダーにて廃棄処分します。書類の返却を希望される場合は、返信用封筒を同封され、宛先を明記し郵送料に応じた切手を貼付して送付下さい。
  • ③何より、実績と経験が豊富です。
    請求時に提出された書類一式を拝見すれば、ある程度の目途は立ちます。また、どのような資料を準備すれば有効か、どのような内容を不服として訴えれば効果的か、これらも、比較的、早い判断が可能です。100%不可の依頼に多くの時間を割く必要はありません。だから、着手金0円が可能なのです。通常の請求では、依頼者からの詳細な聞き取りや調査をしなければ判断ができません、だから、着手金が必要なのです。

料金について

 当事務所の成功報酬は、金案内
 成功報酬の金額も、平均よりも低額です。審査請求と再審査請求の報酬を別にしている事務所も多く、再審査請求で比較すると、かなり低額です。
 また、診断書料・意見書料・交通費などの経費についても、依頼者の承諾が無い限り請求することはありません。着手金が0円ですので、不服が認められなかった場合は、最初の郵送料だけのご負担で済ませることも可能です

全国対応。お近くの依頼者でも、お会いするのは2回程です

 全国対応です。
 通常の請求では、初めてという不安や、障害年金の知識そのものが無いという方も多く、実際に社会保険労務士と面談して、丁寧な説明を受けながら進めたほうが良いでしょう。社会保険労務士にとっても、見落としを防ぐことにつながり、望ましいのですが、審査請求では、結果が何より。すでに、ある程度の知識、少なくともご自身の障害年金についての知識は得られたと思います。また、請求時に提出した書類があるので、面談しなければ情報を得られないということも、ほとんどありません。
 実際に、お近くの依頼者でも、お会いするのは最初の1回だけということが多いです。ほとんどの場合、電話・メール・郵便で、業務をすすめています。

再審査請求まで(内容によってはその後も)フォローします。

 他の社会保険労務士に依頼して断られた場合でも、当方がお受けすることがよくあります。他の社会保険労務士からの紹介でお受けする方も多いです。最近は、通常の請求で他の社会保険労務士に依頼したが不支給になり、審査請求から、当方に依頼される方が増えました。

 まずは、書類一式を送付ください。内容によっては、審査請求の依頼をお断りすることもありますが、その場合でも、不支給の原因がどこなのか、どこがどうなったら支給になるのか、審査請求以外で適切な方法は何か、審査請求をあきらめて再度の請求をする場合は、請求のタイミングはいつなのか、といったことをアドバイスします。そして、依頼者の方が希望されれば、再度の請求の代行もします。
 よく、「審査請求で認められる可能性は何%か」と質問を受けますが、内容によるとしか答えられません。書類一式を拝見させていただければ、もっと具体的なお話が可能です。

 審査請求は、決定を知ってから3カ月以内にしなければなりません。まずは、書類一式をお送りください。当方に依頼するしないの判断は、当方の判断を待ってからで結構です。可能性があることだけを知って、お断りになられても結構です。正式な依頼(契約)前であれば、お断わりになっても何の費用も発生しません。強いて言うと、あなたの費用は、当方へ送付した郵便代とコピー代だけです。

くどいようですが、3カ月過ぎると、審査請求はできません。
まずは、書類一式をお送りください。相談はその後が断然スムーズです。